コンプライアンスに則った適正処理
積替保管施設
今日、コンプライアンスに従い、適正に産業廃棄物を運搬および処分する場合には、積替保管施設の許可が重要なものとなっております。
排出事業者よりお預かりしてた廃棄物を積込み場所以外で保管する、若しくは積み替える場合は、積替保管施設の許可が必要です。
排出事業者様の塵芥室のスペースの関係や日々の数量が少ない等、他の場所に一時保管や積替えが必要な場合があります。
なお、駐車場における保管も法律上、禁止されています。
弊社は、上記の問題を全て解決するため、金沢区福浦と金沢区鳥浜町に産業廃棄物積替保管施設の許可を2か所保有しています。
必要に応じて、お客様により分別された、廃油、蛍光灯、乾電池、木くず等も、別車にて回収して、積替保管も可能で、コンプライアンスに則り適正処理をしています。
平成24年6月1日には、乾電池のための積替保管の許可を追加取得しました。
中間処理場
弊社は、横浜市内に産業廃棄物処理場を3か所有しています。お客様により分別された産業廃棄物等、リサイクル物(古紙類及び食品残さ等)は、専用車両(別車)にて、以下の主に処理場にて適正処理を行っています。
- 辻村商事(株) 金沢リサイクルセンター
<産業廃棄物の中間処理場>
・廃プラスチック類等8種類(破砕)
<産業廃棄物の積替・保管施設> - 辻村商事(株) 鳥浜リサイクルセンター
<産業廃棄物の中間処理場>
・発泡スチロール(溶融)のリサイクル
・軟質プラスチック(圧縮)のリサイクル
<産業廃棄物の積替・保管施設> - 辻村商事(株) シーサイドリサイクルセンター
<産業廃棄物の中間処理場>飲料系(ビン・カン・ペットボトル)のリサイクル - 提携先の古紙問屋
古紙リサイクルに関する全ての業務 - 提携先の食品リサイクル工場
食品リサイクルに関する全ての業務